「認可外保育施設を利用しているけれど、北区の補助は受けられる?」「2026年10月から補助額が増えたって本当?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
地域情報メディア『東京きたくりっぷ』のエリア担当ライター、はやとーさんです。
東京都北区では、保育を必要とする子どもが認証保育所や対象となる認可外保育施設を利用している場合、保護者の保育料負担を軽減する制度があります。
ただし、制度は1つではありません。北区独自の「認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金」と、幼児教育・保育の無償化による「施設等利用費」があり、対象や手続きが異なります。
この記事では、北区公式情報をもとに、対象になる家庭・補助額・2026年10月からの変更・「認定」「申請」「請求」の違い・申請期限を分かりやすく整理します。
先にここだけチェック
2026年10月から「施設等利用費」の上限額は引き上げられました。
ただし、対象となる家庭では北区独自の負担軽減補助金の上限額がその分下がっているため、2つを合わせた月額上限が増えたわけではありません。
この記事は認可外保育施設・認証保育所を利用する家庭向け
この記事で扱うのは、主に東京都認証保育所や認可外保育施設を利用している家庭向けの保育料補助です。
私立幼稚園に在籍している子どもの保育料や預かり保育などに対する補助は、今回紹介する制度とは別です。
この記事で紹介するもの
認証保育所・認可外保育施設の保育料補助
別制度
私立幼稚園の保育料・預かり保育などの補助
私立幼稚園の補助について調べている方は、こちらの記事をご覧ください。
北区の認可外保育には2つの補助制度がある
認可外保育施設などを利用する家庭が確認しておきたい制度は、大きく2つあります。
① 北区独自の負担軽減補助金
正式名称は「認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金」です。
認証保育所や一定の条件を満たす認可外保育施設を利用している家庭について、保育料の負担を軽くする北区独自の制度です。
② 幼児教育・保育の無償化による「施設等利用費」
北区から「保育の必要性の認定」を受けた子どもが、無償化の対象となる認可外保育施設などを利用した場合に、上限額の範囲内で利用料が給付される制度です。
家庭によっては、この2つの制度を組み合わせて利用します。
2026年10月から何が変わった?
今回、特に注意したいのが2026年10月分からの変更です。
施設等利用費の月額上限が引き上げられましたが、北区独自の負担軽減補助金を併用する区分では、負担軽減補助金の上限額がその分引き下げられています。
+ 北区の補助 38,000円
= 合計上限 80,000円
+ 北区の補助 34,300円 ↓
= 合計上限 80,000円
+ 北区の補助 40,000円
= 合計上限 77,000円
+ 北区の補助 36,700円 ↓
= 合計上限 77,000円
「施設等利用費だけを見ると金額が増えている」ため少し分かりにくいのですが、北区独自の補助金との合計額が増えたわけではありません。
0~2歳児・住民税課税世帯
- 北区の負担軽減補助金:月額上限80,000円
- 施設等利用費:対象外
- 合計上限:80,000円
この区分については、2026年10月分からも上限額に変更はありません。
0~2歳児・住民税非課税世帯
2026年10月分からは、施設等利用費が月額上限45,700円、北区の負担軽減補助金が月額上限34,300円です。
2つを合わせた月額上限は80,000円で、2026年9月分までと変わりません。
3~5歳児
3~5歳児クラスは、住民税が課税・非課税のどちらでも同じ区分です。
2026年10月分からは、施設等利用費が月額上限40,300円、北区の負担軽減補助金が月額上限36,700円です。
2つを合わせた月額上限は77,000円で、こちらも変わりません。
上限額=必ずもらえる金額ではありません
実際の認可外保育施設の保育料が上限額より低い場合は、実際に支払った保育料が上限となります。
どんな施設が北区独自の補助対象になる?
北区の「認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金」では、主に次の施設が対象です。
- 東京都認証保育所
- 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている認可外保育施設
- 上記の証明書が交付されている企業主導型保育施設
北区外にある東京都認証保育所も対象です。
また、企業主導型保育施設は2025年4月から北区独自の負担軽減補助金の対象施設に加わりました。ただし、すべての企業主導型保育施設が対象になるわけではなく、対象となる証明書が交付されている必要があります。
利用している施設が対象か分からない場合は、施設または施設のある自治体で証明書の交付状況を確認してください。
北区独自の負担軽減補助金を受ける主な条件
対象施設を利用しているだけでは、自動的に補助金が支給されるわけではありません。
北区では、次の条件をすべて満たすことを補助の要件としています。
- 児童と保護者が、申請月の初日時点で北区に住んでいる
- 児童が、申請月の初日時点で対象施設に在籍している
- 認可保育所などと二重在籍していない
- 対象施設と月120時間以上の月極利用契約をしている(延長保育時間を除く)
- 補助対象月の保育料を支払っている
- 保護者全員に「保育を必要とする理由」がある
月の途中から施設に在籍した場合は、その月は北区独自の負担軽減補助金の対象になりません。
「保育を必要とする理由」とは?
北区では、就労・自営業のほか、妊娠・出産、保護者の疾病・傷害、同居親族などの看護・介護、災害復旧、求職活動、就学・職業訓練などを「保育を必要とする理由」としています。
就労・自営業の場合は、月48時間以上が条件です。
施設等利用費の対象になる人は?
幼児教育・保育の無償化による施設等利用費は、北区独自の負担軽減補助金とは対象条件が異なります。
- 北区に住む3~5歳児クラスで「保育の必要性の認定」を受けている子ども
- 北区に住む0~2歳児クラスの住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けている子ども
年齢は申請時の実年齢ではなく、何歳児クラスに在籍しているかで判断します。
たとえば申請時に3歳になっていても2歳児クラスの場合、住民税非課税世帯でなければ施設等利用費の対象にはなりません。
また、通園送迎費、給食費、行事費などは施設等利用費による無償化の対象外です。
「認定」「申請」「請求」は何が違う?
認可外保育施設の補助で特に分かりにくいのが、「認定」「申請」「請求」という3つの言葉です。
すべて同じ手続きではありません。
利用開始前に手続き
施設との契約内容などを確認
証明書・領収書などを提出
0~2歳児の住民税課税世帯など、施設等利用費の対象外で北区独自の負担軽減補助金のみを利用する場合は、施設等利用費のための認定・請求はありません。
① 施設等利用費を受けるための「認定」
施設等利用費を受ける場合は、北区から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
利用を始める前に認定申請を
施設等利用費は、認定を受けていない期間まで遡って対象にすることはできません。これから対象施設を利用する場合は、利用開始前に認定の手続きを確認しておきましょう。
② 北区独自補助を受けるための「交付申請」
「認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金」を利用する場合は、北区へ交付申請を行います。
この補助金は年度ごとに申請が必要です。前年度以前に申請していた家庭も、2026年度分は改めて申請する必要があります。
申請後、北区が保育を必要とする理由、施設との契約内容、在籍状況などを確認し、要件を満たしている場合に交付が決定します。
③ 施設等利用費は利用後に「請求」
施設等利用給付の認定を受けただけでは、施設等利用費が自動的に振り込まれるわけではありません。
施設へ利用料を支払ったあと、必要書類をそろえて北区へ請求します。
主な提出書類は次のとおりです。
- 施設等利用費請求書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
- 利用料を支払ったことが分かる領収書など
認証保育所や認可外保育施設などでは、電子申請による請求も案内されています。
2026年度の申請期限はいつ?
北区独自の負担軽減補助金と施設等利用費は、申請・請求期限が異なります。
北区独自の負担軽減補助金
交付時期:2027年2月下旬
交付時期:2027年5月下旬
途中の申請期限に間に合わなかった場合や、申請書類に不足・不備があった場合は、次回にまとめて交付されます。
最終期限には注意
2027年3月19日(金)18:00の最終申請期限を過ぎた場合は、通信障害などを含め、理由を問わず申請を受け付けることができないと北区が案内しています。
施設等利用費の請求期限
直近の請求期限
2026年7~9月利用分
2026年10月16日(金)18:00まで
- 10~12月利用分:2027年1月15日(金)18:00まで
- 1~3月利用分:2027年4月16日(金)18:00まで
施設等利用費は四半期ごとに請求を受け付けています。
期限までに提出できなかった場合や書類に不備があった場合は、次回の支払いになる可能性があります。
また、施設等利用費を請求する権利は、認可外保育施設などを利用した月の翌月1日から2年を経過すると時効により消滅します。
いま何をすればいい?5つの順番で確認
制度名が多く複雑に見えますが、まずは次の順番で確認していけば大丈夫です。
認証保育所か、必要な証明書がある認可外保育施設かを確認
実年齢ではなく、在籍しているクラス区分で確認
課税・非課税によって施設等利用費の対象が変わります
これから利用する場合は利用開始前に認定申請を
北区独自補助と施設等利用費は別の手続きです
2026年10月の変更は「単純な増額」ではない
2026年10月から施設等利用費の上限額だけを見ると、「補助金が増えた」と感じるかもしれません。
しかし、北区独自の負担軽減補助金を組み合わせる区分では、その上限額が同じ分だけ下がっています。
- 0~2歳児・住民税非課税世帯:合計月額上限80,000円
- 3~5歳児:合計月額上限77,000円
2026年10月分からも、この合計上限は変わっていません。
今回の変更は「認可外保育を利用する家庭の補助が一律に増えた」のではなく、施設等利用費と北区独自補助の内訳が変わったものとして考えると分かりやすいでしょう。
さいごに
北区では、認証保育所や対象となる認可外保育施設を利用する家庭に向けて、北区独自の負担軽減補助金と施設等利用費があります。
大切なのは、自分の家庭がどの制度の対象になるのかを先に確認することです。
- 利用している施設は対象か
- 0~2歳児クラスか、3~5歳児クラスか
- 0~2歳児の場合は住民税課税・非課税のどちらか
- 施設等利用費を利用する場合は「保育の必要性の認定」が済んでいるか
- 北区独自補助の申請期限、施設等利用費の請求期限を過ぎていないか
特にこれから認可外保育施設を利用し始める家庭で、施設等利用費の対象になる場合は、利用開始前の認定手続きを忘れないようにしてください。
※制度内容や対象、申請期限は変更される場合があります。申請前には必ず東京都北区公式ホームページで最新情報をご確認ください。












